産業廃棄物の収集運搬作業(廃棄物を積み込んで中間処理施設へ運搬する作業です。)
廃棄物とは、人間の活動に伴って発生する物で、ごみなどの不要物や、自分で利用したり他人に有償で売却できないため不要になったもので、液状または固形状の物を言います。
廃棄物には、その発生形態や性状の違いから、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の二つに大別されており、排出後の処理の責任主体や処理方法が区分されています。
「産業廃棄物」とは、会社や工場などの事業に直接関係する活動に伴って発生した廃棄物及び輸入された廃棄物であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に定められた廃棄物を言います。また、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずる恐れのあるものを「特別管理産業廃棄物」として定めています。
※「中間処理施設」とは、産業廃棄物を最終処分場で処理する(埋立処分)前に、乾燥、脱水、焼却、破砕など産業廃棄物の減量化、無害化、安定化を行う施設のことを言います。
※廃石膏ボードは管理型産業廃棄物に区分されます。
※緑字にて記載した品目が、当社の業務で、おもに取り扱う産業廃棄物の種類です。
住居などの新築、改修工事で排出される、建設系産業廃棄物の取り扱いがメインですが、オフィスなどから排出されるデスク、ロッカーや一般家庭で処理できないような粗大ゴミの処理もしております。
産業廃棄物は、排出事業者の責任において適正に処理しなければならない。(廃棄物処理法第3条)しかし、ルールに従って行えば、産業廃棄物処理業の許可を持つ処理業者に処理を委託することができる。この場合、排出事業者は、その産業廃棄物が適正に処理されたことを、最後まで確認する必要がある。(法第12 条第5項)
そこで法は、排出事業者にマニフェスト伝票の発行・回収・照合を義務付けるマニフェスト制度を定め、排出事業者が適正処理完了を確認する具体的な方法を明確にしている。
伝票がきちんと回収されないと、このマニフェスト制度は機能しないため、法定期間内に回収できなかった排出事業者は届出をしなければならない。これに違反すると排出事業者には罰則もある。
さらに法は、排出事業者および処理業者に、マニフェスト伝票の5年間の保存を義務付けている。この処理の記録が残ることにより、不法投棄などがあった場合には、処理ルートを解明する重要な手がかりとなる。
また、このマニフェスト制度は、排出事業者が自身の産業廃棄物の適正処理完了を確認するためのものであると同時に、政府当局などが産業廃棄物の量や種類、処理ルートなどを把握するという意味合いもあると言われる。
電子マニフェスト【法第十二条の五】
電子マニフェスト制度とは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。
(公財)日本産業廃棄物処理振興センター(JWNET)(外部サイト)が運営する情報処理センターに、パソコンや携帯電話などから電子化したマニフェスト情報を登録し、情報のやり取りをするものです。
処理の終了報告が電子メールなどで排出事業者に通知され、データ管理は情報処理センターで行われることから、マニフェストの保存は必要ありません。
ただし、電子マニフェストを利用するためには、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の三者が事前に加入手続きを行う必要があります。
電子マニフェストのメリット
・記載漏れが防げる
・処理終了の報告が情報処理センターから行われ、照会が容易
・マニフェストの保存義務がない
・産業廃棄物管理票交付等状況報告書が情報処理センターから行政側に報告されるため、提出義務がない
電子マニフェストを導入するメリット等について、紙マニフェストと比較しながら分かり易くまとめた動画をYouTubeにアップロードしています。
※新規ウインドウで開きます。(動画作成:東京都環境局)
産業廃棄物の委託処理(収集運搬、処分)の契約には、収集運搬用と処分用で2通りの委託契約する必要があります。
その際には、「書面で委託契約を結ぶこと」や「契約書面へ記載しなければならない事項」が定められています。
■処理委託契約書について■
産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合は次の事項を遵守した委託契約を行わなければなりません。
(1)必ず書面で行うこと
(2)契約書に記載すべき事項や添付すべき書類については法令、省令に規定があります。
(記載事項)
イ 委託する産業廃棄物の種類及び数量
ロ 産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
ハ 産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力
ニ 産業廃棄物の処分又は再生を委託する場合において、当該産業廃棄物が法第15条の4の5第1項の許可を受けて輸入された廃棄物であるときは、その旨
ホ 産業廃棄物の処分(最終処分を除く。)を委託するときは、当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力
ヘ その他環境省令で定める事項
(添付書類)
契約内容に該当する許可証、再生利用認定証等の写し
(3)排出業者と収集運搬業者及び排出業者と処理業者とのいわゆる二者契約が必要です。
(4)委託契約書は契約の終了の日から5年間保存しなければなりません。